2008年09月26日

二審も国の責任認定=賠償15億5千万円に増額

 二審も国の責任認定=賠償15億5千万円に増額−大和都市管財訴訟・大阪高裁 2001年に経営破綻(はたん)した抵当証券会社「大和都市管財」(大阪市)の巨額詐欺事件をめぐり、証券を購入した全国の被害者が「近畿財務局が監督責任を怠った」として国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、大阪高裁であり、小田耕治裁判長は一審に続き国の過失を認めた。その上で、約6億7400万円の支払いを命じた一審判決を変更し、国に約15億5800万円の賠償を命令。控訴した原告631人のうち4人を除く全員の請求が認められた。

 大阪地裁は昨年6月、「1997年12月の登録更新時点で同社の破綻が切迫していると容易に認識できたのに、漫然と更新した」として、消費者の財産被害に関する集団訴訟で初めて国の過失責任を認めた。その上で、総額39億8800万円の賠償を求めた原告721人中、98年1月以降の新規購入者260人の請求を認め、「購入者もリスクを認識できた」として国の過失割合を4割と認定。国と原告の一部が控訴した。 

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